約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)448
裁判年月日
昭和44年6月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号521頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2205

判示事項

手形の騙取と手形の交付

裁判要旨

振出人甲が信用金庫の保証を得た約束手形を約束どおり現金と引換えでなければ交付できないと拒絶したが、手形ブローカー乙から融資する者に見せてくるから貸してくれといわれてだまされてとりあげられたときは、右手形の交付があつたものというべきである。

参照法条

手形法78条〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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