裁判要旨
振出人甲が信用金庫の保証を得た約束手形を約束どおり現金と引換えでなければ交付できないと拒絶したが、手形ブローカー乙から融資する者に見せてくるから貸してくれといわれてだまされてとりあげられたときは、右手形の交付があつたものというべきである。
参照法条
手形法
78条〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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