判示事項
約束手形が無効でないものと認められた一事例
裁判要旨
約束手形の表面に紙片を附し、振出人が「本手形ハ他人ニ交付又ハ譲渡シタルトキハ無効トスル」旨記載したとしても、約束手形を無効ならしめるものではない。
参照法条
手形法
75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法
76条〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法
77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法
11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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