約束手形金請求

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事件番号
昭和30(オ)173
裁判年月日
昭和32年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻7号1247頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

約束手形が無効でないものと認められた一事例

裁判要旨

約束手形の表面に紙片を附し、振出人が「本手形ハ他人ニ交付又ハ譲渡シタルトキハ無効トスル」旨記載したとしても、約束手形を無効ならしめるものではない。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法76条〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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