約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)175
裁判年月日
昭和35年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第14巻5号833頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商号変更および代表取締役就任の登記の未了と会社の代表取締役として約束手形の振出をした者の手形上の責任。

裁判要旨

実在する会社の代表取締役として約束手形の振出をした者は、会社の商号変更および右代表取締役の就任につき登記がされていなくても、個人として手形上の責任を負うものではない。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,商法12条

この裁判例が参照する条文の解説

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