約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)652
裁判年月日
昭和39年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号552頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

時を異にする手形の共同振出と再度の交付の要否。

裁判要旨

振出によりすでに受取人の所持に帰した約束手形に共同振出人として署名した者は、あらためてこれを受取人に交付する行為がなくても、手形振出人としての債務を負担する。

参照法条

手形法9条1項〈振出人ハ引受及支払ヲ担保ス〉,手形法78条1項〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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