約束手形金請求

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事件番号
昭和33(オ)762
裁判年月日
昭和35年10月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻12号2720頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。

裁判要旨

債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。

参照法条

手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,小切手法22条

この裁判例が参照する条文の解説

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