謄本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
為替手形の所持人は、原本とは別に謄本を作成する権利を持ち、裏書や保証も謄本に対して原本と同じ効力で行うことができる。謄本には原本の保持者を表示し、その保持者は正当な所持人に原本を引渡す義務を負う。引渡を拒まれた場合の遡求の要件や、以後の裏書は謄本にのみ効力を持たせる旨の文言が原本にある場合の効力についても定めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成できる人 | 為替手形の所持人 |
| 記載事項 | 原本の裏書等一切の事項を正確に再記し末尾を明示 |
| 裏書・保証 | 原本と同一の方法・効力で可能 |
| 保持者の表示 | 謄本に原本の保持者を記載 |
| 原本の引渡義務 | 正当な所持人に原本を引渡す |
| 引渡拒絶時の遡求 | 拒絶証書で証明すれば遡求権行使可 |
| 事後裏書の効力 | 禁止文言があれば以後の原本裏書は無効 |
謄本について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。