手形法 / テーマ別まとめ

複本及謄本/謄本

謄本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

為替手形の所持人は、原本とは別に謄本を作成する権利を持ち、裏書や保証も謄本に対して原本と同じ効力で行うことができる。謄本には原本の保持者を表示し、その保持者は正当な所持人に原本を引渡す義務を負う。引渡を拒まれた場合の遡求の要件や、以後の裏書は謄本にのみ効力を持たせる旨の文言が原本にある場合の効力についても定めている。

謄本
項目内容
作成できる人為替手形の所持人
記載事項原本の裏書等一切の事項を正確に再記し末尾を明示
裏書・保証原本と同一の方法・効力で可能
保持者の表示謄本に原本の保持者を記載
原本の引渡義務正当な所持人に原本を引渡す
引渡拒絶時の遡求拒絶証書で証明すれば遡求権行使可
事後裏書の効力禁止文言があれば以後の原本裏書は無効
  • 引渡拒絶時に遡求権を行使するには、拒絶証書により原本を請求したが引渡されなかったことを証明する必要がある。
  • 「爾後裏書ハ謄本ニ為シタルモノノミ効力ヲ有ス」の文句その他これと同一の意義を有する文言が、謄本作成前の最後の裏書の後に原本に存在する場合に限り、その後の原本裏書は無効となる。
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謄本

謄本について、条文は何を定めているか。

第67条所持人は謄本を作れ、裏書・保証もできる3項判例なし
  • 為替手形の所持人には謄本を作成する権利がある
  • 謄本には原本の裏書等一切の事項を正確に写し、末尾を明示する
  • 謄本にも原本と同一の方法・同一の効力で裏書や保証ができる
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第68条原本保持者の表示・引渡義務と事後裏書の制限3項判例なし
  • 謄本に原本の保持者を表示し、正当な所持人へ原本を引渡す
  • 引渡を拒まれたときは拒絶証書で証明すれば遡求権を行使できる
  • 「以後の裏書は謄本にのみ効力」等の文言が原本にあれば、その後の原本裏書は無効
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

手形法 第67条 詳細ページ
第六十七条為替手形ノ所持人ハ其ノ謄本ヲ作ル権利ヲ有ス
2謄本ニハ裏書其ノ他原本ニ掲ゲタル一切ノ事項ヲ正確ニ再記シ且其ノ末尾ヲ示スコトヲ要ス
3謄本ニハ原本ト同一ノ方法ニ従ヒ且同一ノ効力ヲ以テ裏書又ハ保証ヲ為スコトヲ得
手形法 第68条 詳細ページ
第六十八条謄本ニハ原本ノ保持者ヲ表示スベシ保持者ハ謄本ノ正当ナル所持人ニ対シ其ノ原本ヲ引渡スコトヲ要ス
2保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ原本ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコトヲ証スルニ非ザレバ謄本ニ裏書又ハ保証ヲ為シタル者ニ対シ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
3謄本作成前ニ為シタル最後ノ裏書ノ後ニ「爾後裏書ハ謄本ニ為シタルモノノミ効力ヲ有ス」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ガ原本ニ存スルトキハ原本ニ為シタル其ノ後ノ裏書ハ之ヲ無効トス
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。