手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第68条

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原文整理テーマ別まとめ
複本及謄本/謄本ステップ 1 / 1 謄本謄本について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
手形法 第68条
第六十八条謄本ニハ原本ノ保持者ヲ表示スベシ保持者ハ謄本ノ正当ナル所持人ニ対シ其ノ原本ヲ引渡スコトヲ要ス
2保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ原本ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコトヲ証スルニ非ザレバ謄本ニ裏書又ハ保証ヲ為シタル者ニ対シ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
3謄本作成前ニ為シタル最後ノ裏書ノ後ニ「爾後裏書ハ謄本ニ為シタルモノノミ効力ヲ有ス」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ガ原本ニ存スルトキハ原本ニ為シタル其ノ後ノ裏書ハ之ヲ無効トス

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