複本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
手形は1通で振り出すのが原則ですが、遠隔地との郵送中の紛失リスクなどに備え、同一内容の証券を複数通発行できる仕組みが複本です。複本間の効力の調整方法や、引受のために送付した1通が戻らない場合の遡求の手続を定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 振出せる通数 | 同一内容の数通 |
| 番号の記載 | 必須(欠くと別々の手形とみなす) |
| 交付請求できる人 | 一通限り旨の記載がない手形の所持人 |
| 請求の相手 | 自己の直接の裏書人 |
| 支払の効力 | 1通の支払で他も含め義務を免れる |
| 支払人の責任 | 引受済みで未回収の各通に責任あり |
| 複本譲渡時の裏書人責任 | 署名した未回収の各通に責任あり |
| 引受回付時の記載事項 | 保持者の名称 |
| 引渡拒絶時の遡求要件 | 拒絶証書での2事実の証明 |
複本について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。