手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第66条

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原文整理テーマ別まとめ
複本及謄本/複本ステップ 1 / 1 複本複本について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
手形法 第66条
第六十六条引受ノ為複本ノ一通ヲ送付シタル者ハ他ノ各通ニ此ノ一通ヲ保持スル者ノ名称ヲ記載スベシ其ノ者ハ他ノ一通ノ正当ナル所持人ニ対シ之ヲ引渡スコトヲ要ス
2保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ左ノ事実ヲ証スルニ非ザレバ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
一引受ノ為送付シタル一通ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコト
二他ノ一通ヲ以テ引受又ハ支払ヲ受クルコト能ハザリシコト

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