手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第46条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)669
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年2月6日 棄却
登載
民集 第13巻1号81頁
参照法条
手形法77条,手形法46条
判示事項
拒絶証書作成不要文句の記載方法。
裁判要旨約束手形の裏書欄に、拒絶証書作成不要の文句を記載する場合には、必ずしも特別の署名をする必要はなく、裏書自体に署名するをもつて足りると解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)439
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年8月29日 棄却
登載
集民 第115号643頁
参照法条
手形法44条,手形法46条,手形法69条,手形法77条1項4号,手形法77条1項7号
判示事項
約束手形の満期の変造と裏書人の遡及義務
裁判要旨約束手形の満期が裏書後裏書人の同意を得ないで変造された場合、所持人が右裏書人に対して遡及権を行使するためには変造前の満期にしたがつてその保全手続をとらなければならない。

条文原文

原文ママ
手形法 第46条
第四十六条振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成ヲ免除スルコトヲ得
2前項ノ文言ハ所持人ニ対シ法定期間内ニ於ケル為替手形ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ之ヲ援用スル者ニ於テ其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス
3振出人ガ第一項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人又ハ保証人ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ拒絶証書ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ所持人之ヲ負担ス裏書人又ハ保証人ガ此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得

一次情報