手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
手形法 第51条
第五十一条一部引受ノ後ニ遡求権ヲ行フ場合ニ於テ引受アラザリシ手形金額ノ支払ヲ為ス者ハ其ノ支払ノ旨ヲ手形ニ記載スルコト及受取証書ヲ交付スルコトヲ請求スルコトヲ得又所持人ハ爾後ノ遡求ヲ為スコトヲ得シムル為手形ノ証明謄本及拒絶証書ヲ交付スルコトヲ要ス

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