手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法為替手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1240
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 その他
登載
民集 第21巻9号2300頁
参照法条
手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
判示事項
為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)974
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月20日 棄却
登載
民集 第16巻2号341頁
参照法条
手形法75条,手形法76条1項,手形法76条第3項,手形法76条第4項,手形法77条2項,手形法4条
判示事項
約束手形の支払地「東京都」なる記載が適法とされた事例
裁判要旨支払地「東京都」、支払場所「自宅払」、振出地「東京都」、振出人「東京都世田谷区a町b番地『甲』、千葉県野田市cd番地『て』なる記載のある約束手形の支払地は東京都世田谷区と解するのを相当とする。

条文原文

原文ママ
手形法 第4条
第四条為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得

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