為替手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)1240
裁判年月日
昭和42年11月8日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第21巻9号2300頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)854

判示事項

為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力

裁判要旨

為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法4条〈為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得〉,手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,商法516条2項,商法517条

この裁判例が参照する条文の解説

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