判示事項
為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨
為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
参照法条
手形法
1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法
4条〈為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得〉,手形法
38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,商法516条2項,商法517条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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