一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第332条電子公告の公告期間

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
雑則/公告ステップ 1 / 1 公告公告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第332条(電子公告の公告期間)
(電子公告の公告期間)
第三百三十二条一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一第百二十八条第一項の規定による公告同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
二第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
三公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
四第二百四十九条第二項の規定による公告同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)

一次情報