主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第249条(吸収合併の効力発生日の変更)
(吸収合併の効力発生日の変更)
第二百四十九条吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、第二百四十五条及びこの款の規定を適用する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。