一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第263条官庁等の法務大臣に対する通知義務

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雑則/解散命令ステップ 1 / 1 解散命令解散命令について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第263条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第二百六十三条裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

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