一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

雑則/解散命令

解散命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人・一般財団法人の存続を裁判所が強制的に断ち切る「解散命令」の制度です。公益を害する一定の事由がある場合に、法務大臣や社員・評議員・債権者などの申立てにより、裁判所が解散を命じることができます。あわせて、申立て中の財産保全の仕組みと、官庁等の通知義務も定められています。

解散命令
号事由追加要件
一号不法な目的での設立なし
二号1年不開始・1年以上休止正当な理由がないこと
三号業務執行理事の権限逸脱・濫用等警告後も継続・反復
  • 申立ては法務大臣、社員、評議員、債権者その他の利害関係人ができる
  • 法人が担保命令を求めるには、解散命令の申立てが悪意によることの疎明が必要
  • 担保については民事訴訟法第75条第5項・第7項、第76条から第80条までが準用される
  • 解散命令の申立てがあれば、決定までの間、財産の保全処分(管理命令等)ができる
  • 管理人には民法第644条、第646条、第647条、第650条が準用される(委任者は法人と読み替え)
  • 裁判所・官庁・検察官・吏員は、解散命令の事由や警告事由を知ったとき法務大臣へ通知する義務がある
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解散命令

解散命令について、条文は何を定めているか。

第261条解散命令3つの事由で解散を命じられる4項・3号判例なし
  • 不法目的の設立、1年不開始・休止、理事の権限逸脱等が対象
  • 申立ては法務大臣や社員・評議員・債権者等ができる
  • 法人が担保命令を求めるには申立ての悪意を疎明する
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第262条一般社団法人等の財産に関する保全処分申立て中は財産の保全処分ができる7項判例なし
  • 解散命令の申立てがあれば決定までの間、保全処分ができる
  • 管理命令では裁判所が管理人を選任・解任・監督する
  • 管理人の報酬額を裁判所が定められる
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第263条官庁等の法務大臣に対する通知義務事由を知った官庁等は法務大臣へ通知1項判例なし
  • 裁判所・官庁・検察官・吏員は通知義務を負う
  • 解散命令の申立て事由や警告事由を知ったときが対象
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第261条(解散命令) 詳細ページ
(解散命令)
第二百六十一条裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることができる。
一一般社団法人等の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
二一般社団法人等が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
三業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人等の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人等の業務を執行したその他の理事をいう。)が、法令若しくは定款で定める一般社団法人等の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反復して当該行為をしたとき。
2社員、評議員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、一般社団法人等の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3一般社団法人等は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
4民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第262条(一般社団法人等の財産に関する保全処分) 詳細ページ
(一般社団法人等の財産に関する保全処分)
第二百六十二条裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、一般社団法人等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
3裁判所は、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
4裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、一般社団法人等が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5第二項の管理人は、裁判所が監督する。
6裁判所は、第二項の管理人に対し、一般社団法人等の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
7民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第263条(官庁等の法務大臣に対する通知義務) 詳細ページ
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第二百六十三条裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。