一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第241条帳簿資料の保存

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原文整理テーマ別まとめ
清算/清算事務の終了等ステップ 1 / 1 清算事務の終了等清算事務の終了等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第241条(帳簿資料の保存)
(帳簿資料の保存)
第二百四十一条清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。

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