一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

清算/清算事務の終了等

清算事務の終了等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算法人が清算事務を終えた後の決算報告の作成・承認の流れと、清算人の責任がどこまで免除されるかを定めています。あわせて、清算結了後も帳簿資料を一定期間保存する義務についても規定しています。

清算事務の終了等
場面主体必要な手続効果・期間
決算報告の作成清算人清算事務終了後、遅滞なく作成法務省令で定める方法
決算報告の承認①清算人会設置法人清算人会の承認承認を経て次段階へ
決算報告の承認②清算人社員総会又は評議員会に提出・承認承認で清算結了
清算人の責任免除清算人社員総会等の承認後損害賠償責任は免除とみなす
帳簿資料の保存清算人(原則)清算結了登記の時から保存十年間保存
保存者の選任裁判所利害関係人の申立てにより選任選任された者が十年間保存
  • 決算報告の承認による責任免除は、清算人の職務執行に不正の行為があった場合には適用されない。
  • 清算人会設置法人では、帳簿資料の保存義務を負う清算人は第220条第7項各号に掲げる清算人に限られる。
  • 裁判所が保存者を選任した場合、清算人本人の保存義務(第241条第1項)は適用されなくなる。
  • 裁判所による保存者選任の手続費用は清算法人が負担する。
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清算事務の終了等

清算事務の終了等について、条文は何を定めているか。

第240条清算事務の終了等清算終了後に決算報告を作り、承認を得る4項判例なし
  • 清算事務が終わったら遅滞なく決算報告を作成する
  • 清算人会設置法人はまず清算人会の承認が必要
  • その後、社員総会又は評議員会に提出して承認を受ける
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第241条帳簿資料の保存清算結了後も帳簿資料を十年間保存する4項判例なし
  • 清算人は清算結了登記の時から十年間、帳簿・重要資料を保存
  • 清算人会設置法人では保存義務者が一部の清算人に限定される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第240条(清算事務の終了等) 詳細ページ
(清算事務の終了等)
第二百四十条清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第241条(帳簿資料の保存) 詳細ページ
(帳簿資料の保存)
第二百四十一条清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。