一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第154条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
設立/定款の作成ステップ 1 / 1 定款の作成定款の作成について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第154条
第百五十四条前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

一次情報