定款の作成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般財団法人を設立するには、設立者が定款を作成して署名等をし、公証人の認証を受ける必要があります。定款には目的・拠出財産・設立時評議員等の選任事項など記載すべき事項が法定されており、一部の定めは効力が認められません。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 作成者 | 設立者全員が署名・記名押印 | 152条1項 |
| 遺言による設立 | 遺言執行者が定款を作成 | 152条2項 |
| 効力発生 | 公証人の認証が必要 | 155条 |
| 必要記載事項 | 目的・名称・所在地など10項目 | 153条1項 |
| 拠出財産の下限 | 300万円を下回れない | 153条2項 |
| 無効となる定め | 理事・理事会が評議員を選任 | 153条3項1号 |
| 無効となる定め | 設立者への剰余金等の分配 | 153条3項2号 |
| 任意記載事項 | 法律違反しない事項を記載可 | 154条 |
| 備置き・閲覧 | 設立者が定めた場所に備置き | 156条1項 |
定款の作成について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。