一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

設立/定款の作成

定款の作成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般財団法人を設立するには、設立者が定款を作成して署名等をし、公証人の認証を受ける必要があります。定款には目的・拠出財産・設立時評議員等の選任事項など記載すべき事項が法定されており、一部の定めは効力が認められません。

定款の作成
項目内容根拠条文
作成者設立者全員が署名・記名押印152条1項
遺言による設立遺言執行者が定款を作成152条2項
効力発生公証人の認証が必要155条
必要記載事項目的・名称・所在地など10項目153条1項
拠出財産の下限300万円を下回れない153条2項
無効となる定め理事・理事会が評議員を選任153条3項1号
無効となる定め設立者への剰余金等の分配153条3項2号
任意記載事項法律違反しない事項を記載可154条
備置き・閲覧設立者が定めた場所に備置き156条1項
  • 153条1項の記載事項は目的・名称・主たる事務所の所在地・設立者の氏名等・拠出財産と価額・設立時評議員等の選任事項・設立時会計監査人の選任事項(会計監査人設置一般財団法人の場合)・評議員の選任及び解任の方法・公告方法・事業年度の10項目。
  • 153条2項の300万円は「拠出財産の価額の合計額」の下限。
  • 156条2項の閲覧等請求で謄本交付等を求める債権者は費用を支払う必要がある。
  • 156条3項は電磁的記録かつ従たる事務所での対応措置がある場合の例外規定。
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定款の作成

定款の作成について、条文は何を定めているか。

第152条定款の作成設立者全員が署名して定款を作る3項判例なし
  • 設立者が二人以上のときは全員が署名または記名押印する
  • 遺言でも設立でき、その場合は遺言執行者が定款を作成する
  • 10条2項〈定款の作成〉の規定が定款に準用される
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第153条定款の記載又は記録事項定款に書くべき事項と書いても無効な定め3項・12号判例 1件
  • 目的・名称・所在地など10項目を記載・記録する
  • 拠出財産の価額の合計は300万円を下回れない
  • 理事・理事会による評議員選任や設立者への分配を定めても無効
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第154条法律に反しなければ他の事項も記載できる1項判例なし
  • 定款の定めがないと効力を生じない事項を記載できる
  • そのほか法律に違反しない事項も記載できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第155条定款の認証公証人の認証がないと定款は無効1項判例なし
  • 152条1項〈定款の作成〉・2項の定款は公証人の認証を受けないと効力を生じない
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第156条定款の備置き及び閲覧等定款は備え置き、請求があれば見せる3項・4号判例なし
  • 設立者が定めた場所に定款を備え置く
  • 設立者が定めた時間内はいつでも閲覧等を請求できる
  • 書面の謄本交付等を求める債権者は費用を支払う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第153条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか

裁判要旨「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」42条1項〈理事は、第三十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより…〉に規定する特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年12月8日 平成25(受)2307
登載
民集 第69巻8号2211頁
参照法条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律40条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律42条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律94条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律200条,民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)37条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第152条(定款の作成) 詳細ページ
(定款の作成)
第百五十二条一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第153条(定款の記載又は記録事項) 詳細ページ
(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所の所在地
四設立者の氏名又は名称及び住所
五設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八評議員の選任及び解任の方法
九公告方法
十事業年度
2前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
3次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第154条 詳細ページ
第百五十四条前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第155条(定款の認証) 詳細ページ
(定款の認証)
第百五十五条第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第156条(定款の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(定款の備置き及び閲覧等)
第百五十六条設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)は、定款を設立者が定めた場所(一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
2設立者(一般財団法人の成立後にあっては、その評議員及び債権者)は、設立者が定めた時間(一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
一定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般財団法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
出

一次情報

原文ママ

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