一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第204条一般財団法人の継続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
一般財団法人/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第204条(一般財団法人の継続)
(一般財団法人の継続)
第二百四条一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。
一第二百二条第二項又は第三項の規定による解散後、清算事務年度(第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合
二前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合

一次情報