解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般財団法人が解散する事由と、解散に伴う手続の要点をまとめています。定款で定めた存続期間の満了や事由の発生、事業の遂行不能、合併による消滅、破産手続開始、裁判所の解散命令のほか、純資産300万円未満の状態が2期続いた場合や、休眠状態が5年続いて届出をしなかった場合にも解散(みなし解散を含む)となります。あわせて、解散後に継続できる場合と、解散した法人が合併で存続会社になれないという制限も整理しています。
| 区分 | 解散事由 | 効力発生時期 |
|---|---|---|
| 一 | 定款所定の存続期間の満了 | 期間満了時 |
| 二 | 定款所定の解散事由の発生 | 事由発生時 |
| 三 | 基本財産滅失等で事業不能 | 事由発生時 |
| 四 | 合併により消滅する場合 | 合併効力発生時 |
| 五 | 破産手続開始の決定 | 決定時 |
| 六 | 裁判所による解散命令 | 裁判確定時 |
| 純資産要件 | 2期連続で純資産300万円未満 | 翌事業年度定時評議員会終結時 |
| 休眠みなし解散 | 5年登記なしで届出不履行 | 公告後2ヶ月満了時 |
解散について、条文は何を定めているか。
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