一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

一般財団法人/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般財団法人が解散する事由と、解散に伴う手続の要点をまとめています。定款で定めた存続期間の満了や事由の発生、事業の遂行不能、合併による消滅、破産手続開始、裁判所の解散命令のほか、純資産300万円未満の状態が2期続いた場合や、休眠状態が5年続いて届出をしなかった場合にも解散(みなし解散を含む)となります。あわせて、解散後に継続できる場合と、解散した法人が合併で存続会社になれないという制限も整理しています。

解散
区分解散事由効力発生時期
一定款所定の存続期間の満了期間満了時
二定款所定の解散事由の発生事由発生時
三基本財産滅失等で事業不能事由発生時
四合併により消滅する場合合併効力発生時
五破産手続開始の決定決定時
六裁判所による解散命令裁判確定時
純資産要件2期連続で純資産300万円未満翌事業年度定時評議員会終結時
休眠みなし解散5年登記なしで届出不履行公告後2ヶ月満了時
  • 純資産要件は、ある事業年度とその翌事業年度の貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合をいう
  • 新設合併で設立した財団法人は、199条準用123条1項の貸借対照表と成立日属する事業年度の貸借対照表がいずれも300万円未満でも同様に解散する(202条3項)
  • 休眠一般財団法人とは、登記が最後にあった日から5年を経過した一般財団法人をいう
  • 公告に定める2ヶ月の期間内に登記がされたときは、みなし解散とならない
  • 登記所は、公告をしたときは休眠一般財団法人にその旨を通知しなければならない
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第202条解散の事由財団法人が解散する場合を定める3項・6号判例なし
  • 存続期間満了・定款所定事由・事業不能などで解散する
  • 合併で消滅する場合、破産手続開始、裁判所の解散命令も解散事由
  • 純資産が2期連続300万円未満なら翌年度の定時評議員会終結時に解散
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第203条休眠一般財団法人のみなし解散休眠5年で届出なければみなし解散2項判例なし
  • 登記が5年ないと休眠一般財団法人とみなされる
  • 法務大臣が官報で2ヶ月以内の届出を公告する
  • 期間内に届出も登記もなければ2ヶ月満了時に解散したとみなす
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第204条一般財団法人の継続純資産回復やみなし解散後は継続できる1項・2号判例なし
  • 清算事務年度の純資産が300万円以上なら継続できる
  • みなし解散の場合は解散後3年以内なら継続できる
  • 継続するかどうかは評議員会の決議で決める
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第205条解散した一般財団法人の合併の制限解散した財団法人は存続法人になれない1項判例なし
  • 解散した一般財団法人は、合併後に存続する法人になる合併はできない
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第202条(解散の事由) 詳細ページ
(解散の事由)
第二百二条一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
四合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
五破産手続開始の決定
六第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
2一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
3新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第203条(休眠一般財団法人のみなし解散) 詳細ページ
(休眠一般財団法人のみなし解散)
第二百三条休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第204条(一般財団法人の継続) 詳細ページ
(一般財団法人の継続)
第二百四条一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。
一第二百二条第二項又は第三項の規定による解散後、清算事務年度(第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合
二前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第205条(解散した一般財団法人の合併の制限) 詳細ページ
(解散した一般財団法人の合併の制限)
第二百五条一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法人となる合併をすることができない。
出

一次情報

原文ママ

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