一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第148条解散の事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
一般社団法人/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第148条(解散の事由)
(解散の事由)
第百四十八条一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三社員総会の決議
四社員が欠けたこと。
五合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六破産手続開始の決定
七第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判

一次情報