一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

一般社団法人/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人がどのような場合に解散するか、解散後に法人格を維持したまま存続(継続)できる場合、解散した法人に課される合併の制限を、148条から151条に沿って整理しています。特に、登記を5年放置すると解散したとみなされる制度(休眠法人のみなし解散)は見落としやすいため、実務上の注意点として扱っています。

解散
根拠条文事由・内容
148条1号存続期間の満了
148条2号定款所定の解散事由の発生
148条3号社員総会の決議
148条4号社員が欠けたこと
148条5号合併(消滅する場合に限る)
148条6号破産手続開始の決定
148条7号解散を命ずる裁判
149条休眠5年+届出なしで解散
150条総会決議で継続可
151条存続法人にはなれない
  • 149条のみなし解散は、法務大臣による公告後2箇月以内に登記所へ届出をすれば適用されない。
  • 150条の継続ができるのは、148条1号から3号までの事由(149条のみなし解散を含む)による解散の場合に限る。
  • みなし解散後の継続は、解散したものとみなされた後3年以内に限られる。
  • 149条の公告があったときは、登記所は休眠一般社団法人にその旨を通知しなければならない。
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第148条解散の事由解散に至る7通りの原因を定める1項・7号判例なし
  • 存続期間満了・定款所定事由・総会決議で解散する
  • 社員が欠けた場合や合併(消滅時)でも解散する
  • 破産手続開始の決定、裁判所の解散命令でも解散する
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第149条休眠一般社団法人のみなし解散休眠5年+届出なしで解散みなし2項判例なし
  • 登記から5年経過した休眠法人が対象になる
  • 官報公告後2箇月以内に届出がないと解散したものとみなされる
  • 期間内に登記をすれば解散みなしにならない
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第150条一般社団法人の継続解散後に総会決議で法人を継続できる1項判例なし
  • 148条〈解散の事由〉1~3号による解散(みなし解散含む)の場合に限る
  • 清算結了前までなら総会決議で継続できる
  • みなし解散の場合は解散後3年以内に限られる
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第151条解散した一般社団法人の合併の制限解散後は存続法人になる合併不可1項判例なし
  • 解散した一般社団法人は合併後存続する法人になれない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第148条(解散の事由) 詳細ページ
(解散の事由)
第百四十八条一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三社員総会の決議
四社員が欠けたこと。
五合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六破産手続開始の決定
七第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第149条(休眠一般社団法人のみなし解散) 詳細ページ
(休眠一般社団法人のみなし解散)
第百四十九条休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第150条(一般社団法人の継続) 詳細ページ
(一般社団法人の継続)
第百五十条一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第151条(解散した一般社団法人の合併の制限) 詳細ページ
(解散した一般社団法人の合併の制限)
第百五十一条一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。