解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般社団法人がどのような場合に解散するか、解散後に法人格を維持したまま存続(継続)できる場合、解散した法人に課される合併の制限を、148条から151条に沿って整理しています。特に、登記を5年放置すると解散したとみなされる制度(休眠法人のみなし解散)は見落としやすいため、実務上の注意点として扱っています。
| 根拠条文 | 事由・内容 |
|---|---|
| 148条1号 | 存続期間の満了 |
| 148条2号 | 定款所定の解散事由の発生 |
| 148条3号 | 社員総会の決議 |
| 148条4号 | 社員が欠けたこと |
| 148条5号 | 合併(消滅する場合に限る) |
| 148条6号 | 破産手続開始の決定 |
| 148条7号 | 解散を命ずる裁判 |
| 149条 | 休眠5年+届出なしで解散 |
| 150条 | 総会決議で継続可 |
| 151条 | 存続法人にはなれない |
解散について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。