一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

雑則/公告

公告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた公告の方法と、電子公告を選んだ場合の掲載期間・中断時の扱いを整理したものです。公告方法として官報・日刊新聞紙・電子公告・法務省令で定める方法のいずれかを定款で選べることを中心に、実務担当者が迷いやすい電子公告特有のルールをまとめています。

公告
方法内容定款上の扱い
官報官報に掲載する個別に定める
日刊新聞紙時事的日刊新聞に掲載個別に定める
電子公告ネット上で公開する方法電子公告と定めれば足りる
その他の方法法務省令で定める方法個別に定める
  • 電子公告を選ぶ場合、事故等で電子公告できないときの予備方法(官報・日刊新聞紙)を定款で定められる(331条2項)
  • 電子公告の掲載期間は公告の種類ごとに異なる(332条各号)
  • 電子公告の中断・調査機関等の扱いは会社法の規定を準用する(333条)
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公告

公告について、条文は何を定めているか。

第331条公告方法公告の方法を4種類から選べる2項・4号判例なし
  • 官報、日刊新聞紙、電子公告、法務省令で定める方法のいずれかを定款で定める
  • 電子公告を選ぶ場合、定款には「電子公告」と定めれば足りる
  • 電子公告ができない場合に備え、官報か日刊新聞紙を予備の方法に定められる
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第332条電子公告の公告期間電子公告は公告ごとに掲載期間が決まる1項・4号判例なし
  • 定時社員総会・定時評議員会の公告は終結日後5年経過する日まで掲載
  • 異議申述期間がある公告はその期間が終わる日まで掲載
  • 249条2項〈吸収合併の効力発生日の変更〉の公告は変更前の効力発生日まで掲載(変更後が早い日ならその日まで)
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第333条電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用電子公告の中断や調査機関は会社法を準用1項判例なし
  • 電子公告が途中で止まった場合の扱いなど会社法の規定を準用する
  • 会社法の「商号」は「名称」に読み替えて適用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第331条(公告方法) 詳細ページ
(公告方法)
第三百三十一条一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一官報に掲載する方法
二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
四前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
2一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第332条(電子公告の公告期間) 詳細ページ
(電子公告の公告期間)
第三百三十二条一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一第百二十八条第一項の規定による公告同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
二第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
三公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
四第二百四十九条第二項の規定による公告同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第333条(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用) 詳細ページ
(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用)
第三百三十三条一般社団法人等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。