清算事務の終了等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算法人が清算事務を終えた後の決算報告の作成・承認の流れと、清算人の責任がどこまで免除されるかを定めています。あわせて、清算結了後も帳簿資料を一定期間保存する義務についても規定しています。
| 場面 | 主体 | 必要な手続 | 効果・期間 |
|---|---|---|---|
| 決算報告の作成 | 清算人 | 清算事務終了後、遅滞なく作成 | 法務省令で定める方法 |
| 決算報告の承認① | 清算人会設置法人 | 清算人会の承認 | 承認を経て次段階へ |
| 決算報告の承認② | 清算人 | 社員総会又は評議員会に提出・承認 | 承認で清算結了 |
| 清算人の責任免除 | 清算人 | 社員総会等の承認後 | 損害賠償責任は免除とみなす |
| 帳簿資料の保存 | 清算人(原則) | 清算結了登記の時から保存 | 十年間保存 |
| 保存者の選任 | 裁判所 | 利害関係人の申立てにより選任 | 選任された者が十年間保存 |
清算事務の終了等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。