解散命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般社団法人・一般財団法人の存続を裁判所が強制的に断ち切る「解散命令」の制度です。公益を害する一定の事由がある場合に、法務大臣や社員・評議員・債権者などの申立てにより、裁判所が解散を命じることができます。あわせて、申立て中の財産保全の仕組みと、官庁等の通知義務も定められています。
| 号 | 事由 | 追加要件 |
|---|---|---|
| 一号 | 不法な目的での設立 | なし |
| 二号 | 1年不開始・1年以上休止 | 正当な理由がないこと |
| 三号 | 業務執行理事の権限逸脱・濫用等 | 警告後も継続・反復 |
解散命令について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。