損害賠償等請求事件

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事件番号
平成20(受)224
裁判年月日
平成21年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻4号765頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)887

判示事項

保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか

裁判要旨

仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

参照法条

民事執行法172条1項,民事保全法38条1項〈事情の変更による保全取消し〉,民事保全法52条〈仮処分の執行〉,民法703条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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