民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第52条仮処分の執行

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮処分の執行ステップ 1 / 1 仮処分の執行仮処分の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(受)224
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年4月24日 棄却
登載
民集 第63巻4号765頁
参照法条
民事執行法172条1項,民事保全法38条1項,民事保全法52条,民法703条
判示事項
保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか
裁判要旨仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。
民事保全法間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成26(許)26
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年1月22日 棄却
登載
集民 第249号67頁
参照法条
民事執行法172条1項,民事保全法52条
判示事項
仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情がある場合における上記仮処分決定に基づく間接強制決定の許否
裁判要旨仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情があっても,執行裁判所は上記仮処分決定に基づき間接強制決定をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第52条(仮処分の執行)
(仮処分の執行)
第五十二条仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
2物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。

一次情報