売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和3(許)7
裁判年月日
令和3年6月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第75巻7号3111頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和3(ラ)122

判示事項

担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性

裁判要旨

担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。

参照法条

民事執行法68条〈債務者の買受けの申出の禁止〉,民事執行法71条2号〈売却不許可事由 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉,破産法253条1項本文

この裁判例が参照する条文の解説

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