民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第50条催告を受けた者の債権の届出義務

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法土地抵当権設定登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成1(オ)653
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年10月13日 棄却
登載
民集 第43巻9号985頁
参照法条
民法147条,民法149条,民法152条,民事執行法50条
判示事項
不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断
裁判要旨不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。
民事執行法求償金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成4(オ)2107
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成8年3月28日 破棄自判
登載
民集 第50巻4号1172頁
参照法条
民法147条,民事執行法50条,民事執行法84条1項
判示事項
第三者の申立てに係る不動産競売手続において抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことと右債権の残部についての時効の中断
裁判要旨第三者の申立てに係る不動産競売手続において、抵当権者が、債権の届出をし、その届出に係る債権の一部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、これに準ずる消滅時効中断の効力も有しない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
(催告を受けた者の債権の届出義務)
第五十条前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
2前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
3前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

一次情報