土地抵当権設定登記抹消登記手続

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事件番号
平成1(オ)653
裁判年月日
平成元年10月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻9号985頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2431

判示事項

不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断

裁判要旨

不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法152条〈承認による時効の更新〉,民事執行法50条

この裁判例が参照する条文の解説

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