通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事保全法第11条から第19条は、仮差押えや仮処分など保全命令全般に共通する基本ルールを定めています。どの裁判所に申し立てるか、申立てに何を示す必要があるか、担保・発令・送達・取下げ・却下への不服申立ての扱いをまとめて整理しています。個別の保全命令の手続を見る前に、まずこの通則を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 管轄 | 本案の管轄裁判所又は目的物の所在地地裁 | 第12条1項 |
| 特許権等の訴え | 原則、本案の管轄裁判所のみが管轄 | 第12条2項 |
| 申立ての要件 | 趣旨・権利関係・必要性を疎明 | 第13条 |
| 担保 | 立てさせる/期間内条件/免除を選択 | 第14条1項 |
| 発令権者 | 原則裁判所、急迫時は裁判長も可 | 第15条 |
| 理由 | 決定に理由付記、書面審理は要旨可 | 第16条 |
| 送達 | 当事者双方に送達が必要 | 第17条 |
| 取下げ | 異議・取消し後も債務者同意不要 | 第18条 |
| 却下への不服 | 2週間以内に即時抗告、再抗告不可 | 第19条 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。