民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条申立て及び疎明

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全命令/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(許)23
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年1月31日 破棄自判
登載
民集 第57巻1号74頁
参照法条
民事保全法13条,民事保全法20条,民事保全法21条
判示事項
既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否
裁判要旨特定の目的物について既に仮差押命令を得た債権者は,これと異なる目的物について更に仮差押えをしなければ,金銭債権の完全な弁済を受けるに足りる強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき,又はその強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときには,既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき,異なる目的物に対し,更に仮差押命令の申立てをすることができる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事保全法 第13条(申立て及び疎明)
(申立て及び疎明)
第十三条保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。

一次情報