仮処分命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
仮処分命令は、係争物の現状変更で権利行使ができなくなる等のおそれがある場合(係争物仮処分)と、争いある権利関係について著しい損害・急迫の危険を避ける必要がある場合(仮の地位仮処分)に発することができます。裁判所は目的達成のため必要な処分を命じることができ、金銭による解決が可能な場合には解放金の額を定めることもできます。
| 類型 | 発令要件 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 係争物仮処分 | 現状変更で権利実行不能・著しい困難のおそれ | 目的物の現状維持等 |
| 仮の地位仮処分 | 著しい損害又は急迫の危険を避ける必要 | 暫定的な地位の付与 |
| 仮処分の方法 | (共通) | 行為の命令・禁止、給付命令、保管人選任等 |
| 仮処分解放金 | 保全すべき権利が金銭給付目的の場合 | 供託額を仮処分命令で指定 |
仮処分命令について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。