民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮処分の執行ステップ 1 / 1 仮処分の執行仮処分の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第五十六条法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

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