民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第34条保全命令を取り消す決定の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全命令に関する手続/保全異議ステップ 1 / 1 保全異議保全異議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
(保全命令を取り消す決定の効力)
第三十四条裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。

一次情報