仮差押命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
仮差押命令は、金銭債権について将来の強制執行が不能または著しく困難になるおそれがある場合に、その執行を保全するために発する命令です。対象物の特定方法、解放金の金額決定と供託先について定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発令の要件 | 執行不能・著しい困難のおそれ |
| 対象債権 | 金銭債権(条件付・期限付も可) |
| 対象物の特定 | 原則必要、動産は不要 |
| 解放金 | 裁判所が金額を決定 |
| 解放金の供託先 | 発令裁判所等所在地の地裁管轄内 |
仮差押命令について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
仮差押命令により保全される債権の範囲
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法
既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否
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