この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事保全法配当異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(受)268
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成24年2月23日 破棄自判
- 登載
- 民集 第66巻3号1163頁
- 参照法条
- 民事保全法20条,民訴法143条1項
- 判示事項
- 仮差押命令により保全される債権の範囲
裁判要旨仮差押命令は,当該命令に表示された被保全債権と異なる債権についても,これが上記被保全債権と請求の基礎を同一にするものであれば,その実現を保全する効力を有する。
民事保全法不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(許)43
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年2月9日 破棄自判
- 登載
- 民集 第65巻2号665頁
- 参照法条
- 民法33条,民訴法29条,民事保全法20条,民事保全法21条,民事保全規則20条
- 判示事項
- 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して仮差押えをする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,仮差押命令の申立書に,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して,当該社団を債務者とする仮差押命令の申立てをすることができ,上記書面は,強制執行の場合とは異なり,上記事実を証明するものであれば足り,必ずしも上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書であることを要しない。
民事保全法不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成14(許)23
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成15年1月31日 破棄自判
- 登載
- 民集 第57巻1号74頁
- 参照法条
- 民事保全法13条,民事保全法20条,民事保全法21条
- 判示事項
- 既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否
裁判要旨特定の目的物について既に仮差押命令を得た債権者は,これと異なる目的物について更に仮差押えをしなければ,金銭債権の完全な弁済を受けるに足りる強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき,又はその強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときには,既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき,異なる目的物に対し,更に仮差押命令の申立てをすることができる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ民事保全法 第20条(仮差押命令の必要性)
(仮差押命令の必要性)
第二十条仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事保全法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。