判示事項
民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」
裁判要旨
民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は,宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たる。
参照法条
宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法79条2号,民事執行法第2章第2節第1款第2目 強制競売,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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