民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第180条不動産担保権の実行の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成15(受)278
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年11月24日 破棄自判
登載
集民 第218号517頁
参照法条
民事執行法180条,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前もの)170条
判示事項
同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載が被担保債権の一部について担保権の実行をする趣旨の記載ではないとされた事例
裁判要旨同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載は,これに続けて8億円を超える7件の手形貸付に係る債権が記載されていること,同申立書の添付資料である不動産登記簿謄本には,他の同順位の根抵当権者の各根抵当権が記載されていること,同申立書には被担保債権の一部について根抵当権の実行をする旨の明示の記載がないことなど判示の事実関係の下では,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前のもの)170条4号の「被担保債権の一部について担保権の実行」をする旨及び「その範囲」を示す記載であると解することはできない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第180条(不動産担保権の実行の方法)
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十条不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法

一次情報