民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第62条物件明細書

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売買代金返還等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1054
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
登載
民集 第50巻1号155頁
参照法条
民法566条1項2項,民法568条1項2項,民事執行法60条,民事執行法62条,民事執行法79条
判示事項
借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用
裁判要旨建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第62条(物件明細書)
(物件明細書)
第六十二条裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
一不動産の表示
二不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
三売却により設定されたものとみなされる地上権の概要
2裁判所書記官は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
3前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
4第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

一次情報