民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第25条強制執行の実施

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法求償金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)747
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年3月22日 棄却
登載
民集 第65巻2号735頁
参照法条
所得税法6条,28条1項,183条1項,民事執行法25条
判示事項
給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無
裁判要旨所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。
(補足意見がある。)
民事執行法執行文付与請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)1298
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年6月29日 棄却
登載
民集 第64巻4号1235頁
参照法条
民法33条,民訴法29条,民事執行法23条3項,民事執行法25条,民事執行法27条2項,民事執行法33条,民事執行規則21条,民事執行規則23条
判示事項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事執行法 第25条(強制執行の実施)
(強制執行の実施)
第二十五条強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。

一次情報