民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第23条強制執行をすることができる者の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法執行文付与請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)1298
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年6月29日 棄却
登載
民集 第64巻4号1235頁
参照法条
民法33条,民訴法29条,民事執行法23条3項,民事執行法25条,民事執行法27条2項,民事執行法33条,民事執行規則21条,民事執行規則23条
判示事項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。
(補足意見がある。)
民事執行法第三者異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)1611
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月15日 棄却
登載
民集 第59巻6号1742頁
参照法条
民事執行法23条,民事執行法38条1項,民訴法115条,民法33条,商法52条
判示事項
第三者異議の訴えの原告についての法人格否認の法理の適用
裁判要旨第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第23条(強制執行をすることができる者の範囲)
(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
一債務名義に表示された当事者
二債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
三前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
2執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
3第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。

一次情報