民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条代理人

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第13条(代理人)
(代理人)
第十三条民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

一次情報