民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第167条その他の財産権に対する強制執行

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年4月18日 棄却
登載
民集 第72巻2号68頁
参照法条
破産法42条2項本文,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法166条1項2号,民事執行法166条2項,民事執行法167条1項,民事執行規則61条,民事執行規則145条,供託規則30条1項
判示事項
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項本文の適用の有無
裁判要旨株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。
民事執行法株式譲渡命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(許)39
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年2月23日 棄却
登載
集民 第201号217頁
参照法条
民事執行法161条1項,民事執行法167条1項
判示事項
不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において財産権の価額を0円と定めた譲渡命令を発することの許否
裁判要旨不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において財産権の価額を0円と定めた譲渡命令を発することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第167条(その他の財産権に対する強制執行)
(その他の財産権に対する強制執行)
第百六十七条不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。
2その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。
3その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
4その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。
5第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

一次情報