株式譲渡命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成12(許)39
裁判年月日
平成13年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第201号217頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ラ)1111

判示事項

不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において財産権の価額を0円と定めた譲渡命令を発することの許否

裁判要旨

不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において財産権の価額を0円と定めた譲渡命令を発することは許されない。

参照法条

民事執行法161条1項,民事執行法167条1項〈その他の財産権に対する強制執行〉

一次情報

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