民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第89条配当異議の申出

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)1014
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 破棄自判
登載
民集 第51巻2号432頁
参照法条
民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法188条,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
判示事項
物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき競売申立てに係る被担保債権の債務者が配当異議の訴えを提起することの許否
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき、競売申立てに係る被担保債権の債務者は、右被担保債権その他自己に対.する債権への配当額に変動を生じ得る範囲において、配当異議の訴えを提起することができる。
民事執行法配当異議本訴、損害賠償請求反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成2(オ)1128
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成6年7月14日 破棄自判
登載
民集 第48巻5号1109頁
参照法条
民事執行法85条,民事執行法89条,民事執行法90条,民訴法45条
判示事項
配当表に債権者として記載されていない者と配当異議の訴えの原告適格
裁判要旨配当表に債権者として記載されていない者は、配当異議の訴えの原告適格を有しない。
民事執行法不当利得
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成2(オ)1820
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年3月22日 棄却
登載
民集 第45巻3号322頁
参照法条
民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条
判示事項
債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否
裁判要旨抵当権者は、債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員の返還を請求することができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第89条(配当異議の申出)
(配当異議の申出)
第八十九条配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
2執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。

一次情報