不当利得

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事件番号
平成2(オ)1820
裁判年月日
平成3年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第45巻3号322頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)186

判示事項

債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否

裁判要旨

抵当権者は、債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員の返還を請求することができる。

参照法条

民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条

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